お知らせ

患者さまの希望により、長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を選定療養費として患者様にご負担いただく仕組みが令和6年10月1日より導入されます。(※長期収載品とは:後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品)

●対象となる医薬品
外来患者の院内処方、院外処方。
後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品。※注射剤も対象です。

●対象外になる場合
医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合、後発医薬品の提供が困難な場合、またはバイオ医薬品。

●ご負担いただく金額
長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1。
※選定療養費には別途消費税も必要になります。

説明をご希望の場合は、受付までお知らせください。

もっと詳しく➡https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
【厚生労働省のホームページにリンクしています】
令和4年4月1日に改正された民法において、成年年齢が20歳から18歳へと引き下げられました。

これに伴い、当院でも法律と同様、診療に同意について『18歳以上は患者本人の同意に従う』とさせていただきます。

ただし、『手術など検査を含めた医療行為によっては本人、ご家族の両者へ、説明は十分に行う』との病院の原則により、説明の際にご家族の同席やご家族の同意を必要とする場合もございます。

何卒、よろしくお願いいたします。


熊本機能病院 院長 中島英親
診療情報管理委員会 委員長 木原薫